国家金融監督管理総局は、「商業銀行M&A融資管理弁法」の公布に関する通知を発表した。その中で、持分参加型M&A融資とは、単一のM&A当事者が対象企業への持分参加を行うことを支援するものであり、対象企業に対する支配権は確立しない融資を指すが、対象企業の株式取得比率は1回につき20%を下回ってはならないと規定されている。単独のM&A当事者が既に対象企業の株式を20%以上保有しており、対象企業に対する持株比率をさらに引き上げるため、支配権は確立していない場合でも、持分参加型M&A融資を申請することができる。ただし、1回の株式譲受または引受による持分比率は5%を下回ってはならない。