CLARITY法の最新草案は依然としてステーブルコインを保有するだけで利益を得ることを禁じている
米上院銀行委員会は5月12日、CLARITY法の最新の草案(309ページ)を公表したが、草案の第404条は、「もっぱら」ステーブルコインを保有することを理由とする報酬を禁止している。 具体的には、いかなる規制対象者も、制限された被支払者がそのステーブルコインを保有していることのみを理由として、制限された被支払者に直接的または間接的にいかなる形態の利息または収益(現金、トークン、またはその他の対価のいずれであるかを問わない)を支払うこと、あるいは有利子銀行預金の利息または収益の支払いと経済的または機能的に等価な方法で、ステーブルコイン残高に対する報酬を支払うことはできない。 ただし、最新の草案では、実際の取引への参加、支払い、プラットフォーム活動、流動性の提供などに連動する報酬など、実際の活動や取引に基づくステーブルコインの報酬やインセンティブを認めることも規定している。
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