米国社会保障庁(SSA)は、所得テストを適用する際、退職前に完成した創作物から得られる著作権使用料と、新たに開始したコンサルティングやサービスから得られる収入を異なる方法で扱います。旧作品の著作権使用料は所得制限に算入されない場合があり、これにより、法定退職年齢前に社会保障給付を受給する人々の給付額が減額されるのを避けることができます。ただし、受給者は、給付の受給を開始した後、その創作資産に対して重要な新規創作活動を行っていないことを証明する関連文書(著作権の日付やライセンス契約など)を提出する必要があります。これらの著作権使用料が社会保障の所得テストから除外されたとしても、米国歳入庁(IRS)と社会保障庁(SSA)が異なる規則を適用するため、連邦所得税および自営業者税の対象となる可能性があることに注意が必要です。