米国商品先物取引委員会(CFTC)は、特定の条件(情報開示の提供や関連する方針・手続きの策定など)が満たされる限り、紹介ブローカーとして登録されていないソフトウェア開発者に対して執行措置を推奨しないと表明した。この動きは、以前暗号資産ウォレットプロバイダーPhantomに発行された「不執行措置書簡」のさらなる拡大であり、米国証券取引委員会(SEC)が最近トークン化された株式のオンチェーン取引に対して導入した「イノベーション免除」に続くものである。業界専門家はこの措置を規制の方向性を明確にするものとして肯定的に評価しているが、一方で、このような立場が将来の政府によって覆されるリスクがあるとも指摘している。