現地時間2026年1月1日、米国における一部の国際送金に対する新たな課税措置が正式に発効した。米国財務省および米国国税庁(IRS)の関連規定に基づき、2026年1月1日より、送金サービス提供者は対象となる送金取引に対し1%の税金を徴収し、規定に従って申告・納付しなければならない。関連規定によると、送金者が現金または小切手、銀行引受手形などの「現物支払手段」を資金源として国際送金を行う場合、この税金の納付が必要となる。一方、米国の銀行口座からの振込、またはデビットカードやクレジットカードなどを利用して送金資金を提供する取引は、通常、課税対象外となる。この措置は、トランプ政権が推進する「ビッグ・ビューティフル」税制・歳出法案の一環である。米国国税庁(IRS)の規定によれば、この税は米国市民および居住者を含む海外送金者に適用される。