Svmuuニュース 2つの部門が、オフショア信託に関する個人所得税の事項に関する公告を発表した。個人が財産をオフショア信託に組み入れ、あるいはオフショア信託を通じて収益を得ることは、『中華人民共和国個人所得税法』第2条に規定される所得に該当し、本公告の規定に従って個人所得税の申告・納付を行う必要がある。本公告において「オフショア信託」とは、海外の法律に基づき設立された信託、または信託機能を有するその他の法的取り決めを指す。信託機能を有するその他の法的取り決めとは、信託の名義で設立されていないが、実質的に信託に類似した機能を有する国外の法的取り決めをいう。ただし、所在国・地域の金融監督機関の監督を受け、不特定の顧客を対象に独立して業務を行い、リスクを負う銀行、保険会社、証券会社、投資信託会社などが発行する金融商品は除く。(金十)