中国証券監督管理委員会は『証券・先物市場監督管理措置実施弁法』を公布した。『実施弁法』は全25条からなり、監督管理措置の種類を明確にしている。是正命令、監督面談、警告書の交付、定期報告命令など、比較的よく用いられる14種類の措置を列挙し、「法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規則で規定されるその他の監督管理措置」を包括的規定としている。また、監督管理措置の実施原則を明確にしている。監督措置の実施にあたっては、法に基づく、効率的、公正な原則に従うものとし、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規則で定められた手続に合致するものでなければならない。違法行為を速やかに是正し、リスクの拡大および有害な結果の拡散を防止し、リスクの予防・抑制と教育を組み合わせることを堅持し、事実に基づき、行為の性質、情状、危害の程度、およびリスクの大小に見合ったものでなければならない。