税関総署は、保障措置の対象となる牛肉製品の輸入申告に関する公告を発表した。その中で、輸入貨物の荷受人またはその代理人が、商務部2025年第87号公告第2条に規定される保障措置の対象となる牛肉を税関に輸入申告する場合、当該牛肉を積載した輸送手段が入国申告を行った後、通関申告書の記入規定に従って申告を行うものとされている。商務部2025年第87号公告第3条「保障措置の実施方法」に基づき、保障措置の実施期間中、『中華人民共和国政府とオーストラリア政府間の自由貿易協定』に規定される牛肉に関する特別保障措置の実施は一時停止される。税関総署2019年第207号公告における『中豪自由貿易協定』に基づく牛肉の特別保障措置に関する規定も、同時に実施を停止する。