ST易購は、先日、株主である蘇寧電器集団有限公司および蘇寧控股集団有限公司から『通知書』を受領したと発表した。同株主らは、江蘇省南京市中級人民法院から『民事裁定書』の送達を受けた。南京中級人民法院は『中華人民共和国企業破産法』第86条第2項の規定に基づき、蘇寧電器集団有限公司など38社の再建計画を承認し、実質合併再建手続を終了する旨の裁定を下した。南京中級人民法院が裁定した『再建計画』に基づき、蘇寧電器集団有限公司の持分100%(同社が保有する蘇寧易購の株式1.40%を含む)、蘇寧控股集団有限公司の持分100%(同社が保有する蘇寧易購の株式2.75%を含む)は、再建サービス信託に注入される。管理人は公募を行い、審査委員会を組織して法に基づき信託会社を選定・確定する。再建計画の執行期間は、裁判所による承認裁定の日から36ヶ月間とする。蘇寧電器集団有限公司および蘇寧控股集団有限公司が保有する蘇寧易購の株式は、『再建計画』の承認日から3年間、処分されない。