国務院は『固体廃棄物総合管理行動計画』を公布し、法規制制度体系を整備する。生態環境法典の編纂および循環経済促進法の改正を推進する。排出事業者が法に基づき産業用固体廃棄物の環境情報を開示するよう促し、これを環境信用評価に組み入れる。廃電気電子製品の回収・処理、有害廃棄物処理業の許可、建設廃棄物などの分野における法規・規則を改正する。新エネルギー車の動力電池の総合利用に関する管理弁法の制定を加速する。大量発生する固形廃棄物や再生資源などの統計調査制度を整備し、循環経済の統計体系と評価制度を充実させる。