中国・上海第二中級人民法院:単に個人で仮想通貨を保有・取引するだけでは、通常、違法経営罪とは認定されない
Svmuuニュース 中国刑法学研究会および上海高級人民法院の指導の下、上海第二中級人民法院と中国人民大学法学院が共同で主催した刑事裁判シンポジウムでは、「仮想通貨関連犯罪事件における法の適用の統一」をテーマに議論が行われ、その内容は以下の通りである:仮想通貨関連の資金洗浄犯罪における「主観的認識」の認定については、客観的帰責を防止するため、総合的に判断すべきである。仮想通貨関連の資金洗浄犯罪における行為類型および既遂基準の認定については、第一に、「犯罪所得およびその収益の出所と性質を隠蔽・隠匿する」という犯罪の本質を正確に把握すること。第二に、マネーロンダリング犯罪の構成要件に規定された犯罪所得およびその収益を隠蔽・隠匿する行為を実施した時点で、犯罪は既遂となること;第三に、法に基づきマネーロンダリング犯罪を厳しく取り締まり、国家の金融安全を断固として守ること。仮想通貨に関連する不法経営犯罪の認定については、行為に経営行為の特性がなく、単に個人の仮想通貨保有や投機に過ぎない場合、一般的には不法経営罪とは認定されない。しかし、他人が外国為替を不法に売買または変相的に売買していることを知りながら、仮想通貨への交換を通じて援助を行い、情状が重い場合は、不法経営罪の共犯と認定されるべきである。
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出典:Odaily · 原文リンク
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