Svmuuニュース 米国証券取引委員会(SEC)は、新規則「Regulation E-Delivery」を提案したと発表し、証券情報開示における電子手段の適用範囲を拡大し、発行体、証券会社、投資顧問などの機関が、規制で要求される情報を投資家に対してデフォルトで電子的手段を通じて提供することを認める方針を示した。
提案によれば、将来的には電子交付が証券情報伝達のデフォルトの方法となる一方、投資家が紙の書類を積極的に要求する権利は維持される。
現在、米国の証券規制文書は、投資家が電子受領を明確に選択しない限り、通常依然として紙の形式で送付されている。SECの今回の提案は、この慣行を変更するものであり、関連条件を満たす場合、機関は投資家から事前の明確な同意を得ることなく電子交付を採用できるようになる。
「Regulation E-Delivery」の対象となる情報の範囲は広範であり、以下が含まれる:投資信託およびその他の発行体による目論見書、投資信託の年次および半期報告書、株主委任状説明書(Proxy Statements)、取引確認書、Form CRS(投資家向け開示)、Form ADV Part 2(投資顧問説明書)など。
SECは、電子交付により情報の取得効率が向上するだけでなく、開示書類へのアクセス、保存、および利用体験も向上すると述べている。
現在も紙媒体の規制文書を受け取っている投資家に対しては、SECは移行措置を設ける方針である。投資家が電子交付方式に移行される場合、機関は移行の手配および電子交付からのオプトアウトの選択肢について、紙媒体による通知を2回送付する必要がある。この提案は、『連邦官報』(Federal Register)に掲載された後、60日間のパブリックコメント募集期間が設けられる。