商務部および税関総署は、2026年度『両用物品・技術輸出入許可証管理目録』を公表した。輸入事業者が放射性同位体を輸入する際は、『放射性同位体及び放射線装置の安全と防護に関する条例』および『両用物品・技術輸出入許可証管理弁法』の関連規定に基づき、生態環境部に申請して承認を得た後、商務部割当許可証事務局にて両用物品・技術輸入許可証を申請し、当該許可証を提示して税関で輸入手続きを行うものとする。本公告は2026年1月1日より正式に施行され、商務部・税関総署2024年第67号公告(『両用物品・技術輸出入許可証管理目録』)は同時に廃止される。