1984年以来、社会保障給付に対する課税の開始基準額は、単身申告者で25,000ドルに設定されており、これは月額2,081ドルの給付を受けている平均的な年金受給者が、外部収入がさらに12,514ドル増えるだけで、社会保障給付に連邦税が課税されることを意味します。この基準額と、1993年に設定された第2段階の基準額34,000ドル(この額を超えると給付金の最大85%が課税対象となる)は、インフレ率に合わせて一度も調整されていません。給付金と物価の上昇に伴い、この政策が平均的な年金受給者に与える影響は増大しており、連邦税非課税の地方債利息でさえ、課税資格を決定する暫定所得の計算に含まれています。